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Q&A

    入学資格の評価全般についての質問

    Q:平成31年1月31日付の制度改正により、大学入学資格における年齢要件が一部撤廃されましたが、個別入学資格審査等では年齢要件が残っていますが、これはなぜなのでしょうか?

    A:日本の入学資格は「課程年数主義」の考え方を原則としています。これは、日本と外国の学校教育の実質的な同等性を逐次確認することが極めて困難である一方で、日本と外国の学校教育の接続を担保するため、便宜的に、外国において日本と同様に12年の課程を修了していれば日本と同じ水準の初等中等教育を受けているとみなして、日本の大学等への進学を認めるという考え方です。

    個別入学資格審査*1と学力認定試験*2については、学校教育における課程の修了を前提としていない中で年齢要件のみが課されており、その状況で年齢要件を撤廃すれば、日本の学校教育制度との接続の担保が極めて困難になるため、これらの要件については「18歳以上」という年齢要件を引き続き維持することとしています。

    *1 学修歴や実績の情報等に基づいて、高等学校卒業者や大学卒業者と同等以上の学力があるかどうかを審査するもの。詳細は「Q: 個別入学資格審査における審査の方法等は各大学の判断に委ねられているのでしょうか?」参照

    *2 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者と同等以上の学力があるかどうかに関する認定試験であると認められる当該国の検定

    (このQ&Aは、文部科学省作成『大学入学資格ガイド ver.2』から引用しています)