短期大学修了資格
Q&A
日本の教育制度等についての質問
Q:短期大学が授与する資格で、短期大学士と準学士の違いは何ですか。
A:学校教育法等の一部を改正する法律(平成3年法律第25号)において準学士の称号が創設された1991年7月以降の短期大学卒業者には準学士の称号が付与されてきました(同法附則により、1991年6月以前の卒業者も同様に準学士を称することができます)が、2005年10月からは短期大学士の学位が授与されています。
また、短期大学の卒業者に付与された準学士の称号は、短期大学士の学位とみなされることが、法律により定められています。(学校教育法附則(平成17年7月15日法律第83号)第3条)
なお、高等専門学校の卒業者には、準学士の称号が付与されます。