JP EN
JP EN
A A A

Q&A

    日本の教育制度等についての質問

    Q:短期大学が授与する資格で、短期大学士と準学士の違いは何ですか。

    A:学校教育法等の一部を改正する法律(平成3年法律第25号)において準学士の称号が創設された19917月以降の短期大学卒業者には準学士の称号が付与されてきました(同法附則により、19916月以前の卒業者も同様に準学士を称することができます)が、200510月からは短期大学士の学位が授与されています。

    また、短期大学の卒業者に付与された準学士の称号は、短期大学士の学位とみなされることが、法律により定められています。(学校教育法附則(平成17年7月15日法律第83号)第3)

    なお、高等専門学校の卒業者には、準学士の称号が付与されます。