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Q&A

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    日本の教育制度等についての質問

    Q:日本の省庁大学校の課程を修了し、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の審査を経て同機構より学士の学位を取得した方には、日本の大学院入学資格が認められるでしょうか。ただし、修了した省庁大学校は日本における東京規約及び世界規約上の高等教育機関に該当しません。

    A:認められます。東京規約及び世界規約上の高等教育機関に該当するか否かを問わず、大学改革支援・学位授与機構の審査を経て同機構より学士の学位を取得した方には日本の大学院への入学資格が認められます。(学校教育法施行規則第155条第1項第1号)

    課程修了後に大学改革支援・学位授与機構の審査に進むことのできる省庁大学校と授与される学位の種類については、こちらのウェブページをご覧ください。