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Q&A

    外国の高等専門学校

    Q:外国の高等専門学校からの編入学は認められますか?

    A:学校教育法第108条第9項においては、短期大学から大学へ編入学ができる者が規定されていますが、この「短期大学」には、従前から「外国の短期大学」も含まれており、学校教育法施行規則第161条第2項における「外国の短期大学」は、それを入念的に規定したものであるとされています。

    この整理を踏まえると、学校教育法第122条の「高等専門学校」についても、「外国の高等専門学校」を含むと考えられますので、外国の高等専門学校からの編入学も認められます。

    (このQ&Aは、文部科学省高等教育局大学振興課法規係作成『大学入学資格ガイド』から引用しています)