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Q&A

    外国の学習歴の評価(全般)についての質問

    Q:外国の短期大学からの編入学が認められていますが、この「外国の短期大学」とはどのような学校を指すのでしょうか?

    A:平成 17 3 30 日付の施行通知(16 文科高第 1035 号)(P65)の留意事項で示しているとおり、学校教育法体系における「外国の大学、大学院又は外国の短期大学」とは、以下の要件をすべて満たすものを指します。

    ①外国の学校教育制度に位置付けられた教育機関であること。

    ②外国の学校教育制度上の学位又は称号を卒業者に授与する権限を有していること。

    ③外国において、制度上及び社会的に大学、大学院又は短期大学と認められるためには適格認定評価制による適格認定(アクレディテーション)が必要とされている場合には、当該適格認定を受けていること。

    編入学を希望する学生が「外国の短期大学」を卒業した者に当たるのかどうかについては、在日本の当該国の大使館等に対して上記ポイントを踏まえてご確認ください。

    (このQ&Aは、文部科学省作成『大学入学資格ガイド ver.2』から引用しています)