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医歯薬系の博士課程入学

Q&A

    外国の学習歴の評価(全般)についての質問

    Q:医歯薬系の博士課程(前期)への入学資格について、「外国において学校教育における18年の課程を修了した者」という要件がありますが、これは当該者が大学において学修した分野を問わず、医歯薬系の博士課程への入学資格が認められるということでしょうか?

    A:「外国において学校教育における18年の課程を修了した者」については、当該者が学修してきた分野について明示的な規定はありません。一方で、(文部科学大臣が指定した者では、)「大学の医学・歯学・薬学・獣医学を履修する課程を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者」とあり、分野が明示的に規定されています。この点、日本においては、医歯薬系博士課程への入学を希望する方は、基本的に医歯薬系の6年制課程を出ることが想定されているものであり、法令上特段の限定は設けていませんが、16年の課程を修了したのみの方については、医歯薬系の6年制課程を出ていないことが明らかであることから、その後に「大学の医学・歯学・薬学・獣医学を履修する課程を卒業した者と同等以上の学力」を求めているものです。

    したがって、「外国において学校教育における18年の課程を修了した者」については、法令上、分野について制限をかけているものではないため、本要件を満たした方は、分野を問わず、大学院への入学資格が認められるものの、日本においては、医歯薬系の課程を修了していることが想定されているものであり、各大学において、入学の是非についてご判断ください。

    (このQ&Aは、文部科学省高等教育局大学振興課法規係作成『大学入学資格ガイド』から引用しています)