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Q&A

    外国の学習歴の評価(全般)についての質問

    Q:11 年の初等中等教育修了後に、シックスフォームや大学準備課程等と呼ばれる中等後教育がある国において、11 年目の中等教育を修了後に、文科大臣が指定した準備教育課程を修了した方には、大学の入学資格が認められますか?

    A:認められます。日本における「高校の課程の修了」は「中等教育の課程の修了」と同義であることから、「高校に対応する学校の課程の修了」は「外国における中等教育の課程の修了」を指し、シックスフォームのような中等後教育の課程はこれに含まれないものと考えられます。これにより、外国において中等後教育の課程がある場合には、当該国において中等教育の課程を修了していれば、中等後教育の課程を修了していなくても、「高校に対応する学校の課程を修了」した者に該当すると考えられます。(どの課程が当該国の中等教育や中等後教育に該当するかについては、在日本の当該国の大使館等にご確認ください。)

    以上により、今回のケースは、大学の入学資格が認められます。

    (このQ&Aは、文部科学省作成『大学入学資格ガイド ver.2』から引用しています)