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外国大学からの編入(2)

Q&A

    外国の学習歴の評価(全般)についての質問

    Q:初等中等教育の課程が 11 年の国において、11 年の課程を修了し、当該国の大学の 1年次を修了した方は、日本の大学の 2 年次に転学することは可能でしょうか?

    A:日本の入学資格は「課程年数主義」の考え方を原則としています。これは、日本と外国の学校教育の実質的な同等性を逐次確認することが困難である一方で、日本と外国の学校教育の接続を担保するため、便宜的に、外国において日本と同様に 12 年の課程を修了していれば日本と同じ水準の学校教育を受けているとみなして、日本の大学等への進学を認めるという考え方です。

    一方で、大学に入学して学生としての身分を取得した後にあっては、その形成された法的地位に即した取扱いが必要になります。このため、今回のケースは、既に外国の大学に入学しているので、日本の大学に転学することは認められます。

    次に、何年次に転入を認めるかが問題となりますが、転入を受け入れる年次については法令上の定めはありません。一方で、日本の大学には、法令上の卒業要件として修業年限が設定されていることから、卒業までに必要な単位数と既修得単位として認められた単位数との兼ね合いも勘案しつつ、転入元の大学での在学年次を踏まえて、転入を受け入れる年次を決定する必要があります。

    今回のケースでは、既に外国の大学の1年次を修了していることから、日本の 4 年制大学に転学する場合には、1 年次又は 2 年次から受け入れる必要があります。

    (このQ&Aは、文部科学省作成『大学入学資格ガイド ver.2』から引用しています)