コロナ禍での卒業の遅れ
Q&A
入学資格の評価全般についての質問
Q: 新型コロナウイルス流行の影響により、ある国の教育機関の卒業時期が通常より遅れる見込みです。その結果、日本の大学や専門学校への入学資格である所定の年数の課程を、当初予定されていた大学の入学時期までに修了できない可能性があります。こうした場合、その学生を大学等に入学させることは可能でしょうか。 (例)その学生が在籍する国では、通常は3月31日までに所定の課程が修了するが、新型コロナウイルス流行の影響で今年度に限り卒業時期が同年4月1日を過ぎてしまう見込みである。
A:大学等への入学資格は、その学生が入学する時点で満たしている必要があります。つまり、入学日以前に所定の年数の課程を修了していなければなりません。
外国の教育機関の卒業時期が遅れた場合は、実際の卒業期日をもって課程を修了したと判断します。この前提は、新型コロナウイルス流行の影響による卒業時期の遅れであっても変わりません。
一方、学年の始期は大学では学長が、専修学校では校長が定める(学校教育法施行規則第163条、第184条)ことになっているため、入学時期を通常より遅らせることで入学を可能とすることが考えられます。また、修業年限との関係では、年間を通じて学修時間を確保するための方策を大学等が講じていることを前提に、入学時期を遅らせた学生等を、当初の予定どおり4月に入学したものと取り扱うことは差支えありません※。
なお、卒業時期の遅れに伴い卒業証明書等の発行も通常通り行われない可能性が考えられますが、状況に応じた適切な形で卒業に関する事実の確認を行うことが望まれます。
また、新型コロナウイルス感染拡大に伴う日本の大学/専門学校入学資格に関連する外国での学習・資格の動向をこちらのページに掲載していますので、ご活用ください。
※「大学等における新型コロナウイルス感染症への対応ガイドラインについて」(令和2年6月5日付け文部科学省高等教育局長通知)、「専門学校等における新型コロナウイルス感染症への対応ガイドラインについて」(令和2年6月5日付け文部科学省総合教育政策局長通知)