外国にあるインターナショナルスクールの卒業
Q&A
外国の学習歴の評価(全般)についての質問
Q:外国にあるインターナショナルスクールを卒業した方には、大学の入学資格が認められますか?
A:認められる場合があります。
インターナショナルスクール(IS)とは、法令上の定義はありませんが、所在する国又は地域に在住の外国人を主な対象として教育を行う施設であると考えられます。
そのため、IS は所在国の正規の学校教育とは異なる教育を実施している場合が多いと考えられますが、まずは当該 IS の教育が所在国における正規の学校教育として認められるものかを在日本の所在国の大使館等にご確認ください。
その上で、所在国の正規の学校教育を行う施設と認められた場合には、その教育課程が12年以上であれば、「外国において学校教育における12年の課程を修了した者」に該当することから大学の入学資格が認められます。
※12年未満である場合は、さらに指定された準備教育課程または研修施設の課程を修了する必要があります。
なお、「外国において学校教育における 12 年の課程を修了」とは、「外国における正規の学校教育における 12 年目の課程を修了」という意味になりますが、これに該当するためには、当該学校等の教育課程が、当該学校等が所在する国の法令に基づいている必要がありますので、A 国に所在する IS が B 国の学校に準拠し、B 国において正規のものと認められる教育課程を実施していたとしても、A 国の法令上正規の学校教育と認められないのであれば、「外国において学校教育における12 年の課程を修了」には該当しません。
また、「外国において学校教育における 12 年の課程を修了」に該当しなかった場合も、以下のいずれかに該当すれば大学の入学資格が認められます。
- 文部科学大臣が認定した在外教育施設を修了
- 外国における12年の課程修了相当の学力認定試験に合格 +18歳以上
※12年未満の課程修了相当の学力認定試験の場合、準備教育課程等*1の修了が必要 - 国際バカロレア資格、アビトゥア資格、バカロレア資格又は GCEA 資格、国際 A レベル資格又は欧州バカロレア資格の取得
- 国際的な認証団体(WASC、ACSI、CIS、NEASC、Cognia、COBIS)から認定を受けた IS において、12年の課程を修了
- 個別入学資格審査+18歳以上*2
上記のいずれにも該当しない場合は、当該 IS を卒業しただけでは大学の入学資格が認められませんので、高卒認定試験に合格する等の、他の要件を満たす必要があります。
*2 大学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達したもの
(このQ&Aは、文部科学省作成『大学入学資格ガイド ver.2』から引用したものに、令和6年8月1日付文部科学省告示に基づく内容を当センターが一部加筆しています)
参考:文部科学省(※6)国際的な評価団体認定外国人学校について
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/07111314/006.htm
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