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 日本が「高等教育の資格の承認に関する世界規約」を締結

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2022年9月13日、パリにおいて、「高等教育の資格の承認に関する世界規約」(通称:世界規約)の受諾書がユネスコ日本政府代表部より寄託者であるユネスコ事務局長に寄託され、日本は同規約を締結しました。

ユネスコは、1970年代以降、学生・研究者の国際的な移動の増加に伴い、学修経験の承認を他の国においても衡平・公正に取り扱うことの重要性を認識し、高等教育の資格の承認等を促進させることを目的とした6つの地域規約を採択してきました。日本が2017年に締結したアジア太平洋地域の東京規約は、2018年に発効しています。

全世界で海外留学する学生が約600万人まで増加しているといったグローバル化の更なる進展等を受け、世界規約はこれらの地域規約と協調して相乗効果を発揮する目的で、2019年第40回ユネスコ総会にて採択されました。2020年6月のノルウェーを皮切りに、すでに欧州、アフリカ、中米、中東の各国が締結しており、日本は17か国目、アジア太平洋地域では最初の締約国となりました。同規約は、20か国目の締結から3か月後に発効します。

世界規約では、高等教育を受ける機会を与える資格を公正、透明、かつ差別なく承認するための普遍的な原則の定めに加えて、部分的な修学、従前の学習、非伝統的な学習形態等による学習の承認や、証拠書類を持たない難民及び避難民の資格の承認を促進するものです。

世界規約の発効後、当センターは、東京規約と同様に世界規約に基づく国内情報センター(NIC)として、国内外の資格等の承認に資する高等教育制度等の情報提供や問合せ対応などを行います。

世界規約(抜粋)
第8.3条 各締約国は、自国の高等教育制度についての関連する情報で正確なかつ最新のものへのアクセスを提供するため、国内情報センターその他類似の機関を設立し、及び維持する。

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「高等教育の資格の承認に関する世界規約」の受諾書の寄託 新しいウィンドウで開くボタン 16px_16x16(2022.9.14)[外務省ウェブサイトへリンク]
The Global Convention moves closer to entry into force as Japan joins the treaty 新しいウィンドウで開くボタン 16px_16x16(2022.9.14)[UNESCOウェブサイトへリンク]

<関連ページ>
高等教育の資格の承認に関するユネスコの規約
高等教育の資格の承認に関する東京規約とアジア太平洋地域の国内情報センターネットワーク(APNNIC)