高等教育の資格の承認に関するユネスコの規約
高等教育資格承認情報センター(NIC-Japan)の概要
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- 高等教育の資格の承認に関する東京規約とアジア太平洋地域の国内情報センターネットワーク(APNNIC)
- 高等教育の資格の承認に関するユネスコの規約
- 外部リンク(文部科学省等の関係機関)
地域規約
ユネスコは、1970年代以降の高等教育における国際的な移動の高まりにより、学修経験の承認を他の国においても衡平・公正に取り扱うことの重要性を認識し、高等教育の資格(入学資格、単位、学位を含む。)の承認等を促進させ、高等教育の地域性等に配慮した6つの「地域規約」が採択及び発効しており、1990年代後半からはこれらの地域規約の改訂が始まっています。各地域規約および改訂規約を含めて、2024年12月23日までに128か国がこれらの規約を締結しています(うち半数以上が複数の規約を締結)。
関連記事へのリンク
- ユネスコにおける高等教育の資格の承認に関する規約について(文部科学省ウェブサイト)
- Higher education regional conventions(ユネスコウェブサイト)
世界規約
グローバル化の更なる進展を受け、2019年11月25日の第40回ユネスコ総会にて「世界規約」が採択されました。世界規約は、高等教育の資格の承認のための包摂的な世界的枠組みを提供し、高等教育における世界的な移動等を容易にするとともに国際協力を促進・強化することを目的としています。地域規約と世界規約には多くの共通点と相補性があるとされますが、主な相違点として、世界規約には「従前の学習(prior learning)」の承認や「部分的な承認(partial recognition)」に関する条文が含まれたことなどがあります。同規約は発効に必要な20か国以上の締結を満たし、2023年3月5日に発効しました。2024年12月23日現在、36か国が同規約を締結しています。
※ 規約名称の和文は文部科学省が和訳を公表しているもののみを記載。(2024年12月23日現在) | |||||
地域 | 規約名称 | 採択都市 | 採択日 | 発効日 (発効の規定条文) |
締約国数 |
---|---|---|---|---|---|
世界 |
Global Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education |
パリ | 2019年11月25日 | 2023年3月5日 (第XVIII条) |
36 |
世界規約のあゆみ
2019年 11月 25日 | 「高等教育の資格の承認に関する世界規約」(通称:世界規約)を第40回ユネスコ総会(於:フランス、パリ)で採択 |
2020年 9月 13日 | 日本が世界規約を締結 |
2023年 3月 5日 | 締約国が20か国に達したことにより、世界規約が発効 |
2023年 7月 4-5日 | 第1回政府間会議開催(於:フランス、パリ) |
関連するウェブ記事・冊子へのリンク
- Higher Education(ユネスコウェブサイト)
- Global Convention(APNNICウェブサイト)
- What is the Global Convention on Higher Education?(ユネスコウェブサイト)
- Global Convention on Higher Education(ユネスコウェブサイト)
- Global Convention leaflet(ユネスコウェブサイトからダウンロード可能)
- A practical guide to recognition: implementing the Global Convention on the Recognition of Qualifications Concerning Higher Education(ユネスコウェブサイトからダウンロード可能)
参考:
野田文香(2019)「日本における国内情報センター(NIC)の設立―学位・資格の承認に関わる今後の展望ー」日本学生支援機構ウェブマガジン『留学交流』2019年12月号 Vol.105, 29-41.
ユネスコ総会、世界規約を採択―高等教育資格の承認を推進(2020年1月23日)(高等教育質保証の海外動向発信サイト QA UPDATESへリンク)
ユネスコ:世界規約の実践ガイド公表。公平で透明な資格審査モデルを紹介(2021年2月12日)(高等教育質保証の海外動向発信サイト QA UPDATESへリンク)