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高等教育機関への入学

高等教育機関への入学資格と進学経路

高等教育機関へ入学するためには、法令上定められている入学資格を満たし、かつ個々の機関の入学者選抜を経ることとされている。当該選抜を経た者に入学が許可されることになっている。

なお、法令上の入学資格に加え、個々の機関において入学者選抜の出願要件を設けている場合もある。

進学経路図

 進学経路図 (PDF)

入学資格

大学への入学

大学(学士課程)・専門職大学・短期大学・専門職短期大学への入学

大学(学士課程)、専門職大学、短期大学、専門職短期大学への入学は、法令により基本的に12年又は指定された学校教育(初等中等教育)の課程を修了した者に入学資格が認められており、外国で教育を受けた者も同様である。

また、12年の学校教育課程修了相当の学力認定試験である「高等学校卒業程度認定試験」の合格者、外国の大学入学資格である国際バカロレア、アビトゥア、バカロレア、GCEAレベル等を保有する者にも入学資格が認められている。また、各機関の個別の入学資格審査によって入学資格を認めることもある。

  ▶ 入学資格の詳細は、こちらのページを参照。

  ▶ 外国の学校やインターナショナルスクールを卒業した方の入学資格の詳細は、こちらのページを参照。

〔大学入学資格に関する主な法令〕

    1. 学校教育法第90条
    2. 学校教育法施行規則第150条
    3. 昭和56年文部省告示第153号(学校教育法施行規則第150条第1号の規定による外国において学校教育における12年の課程を修了した者に準ずる者)[抜粋
    4. 昭和23年文部省告示第47号(学校教育法施行規則第150条第4号に規定する大学入学に関し高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者)[抜粋
    5. 平成28年文部科学省告示第75号(高等学校に対応する外国の学校の課程のうち当該課程を修了した者が大学入学に関し高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められるものに係る基準)[抜粋
    6. 平成28年文部科学省告示第177号(高等学校に対応する外国の学校の課程のうち当該課程を修了した者が大学入学に関し高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められるものを指定する件)[指定課程一覧

飛び入学

飛び入学制度は、一人一人の能力・適性に応じた教育を進める観点から、特定の分野で特に優れた資質を有する者に早期に大学入学の機会を与え、その才能の一層の伸長を図ることを目的とする。法令上の要件を満たす一部の大学で、高等学校等に2年以上在学した者で、大学が定める分野で特に優秀な資質を有する者が飛び入学を認められている。飛び入学者は、高等学校等を中途退学して大学へ入学することとなるが、2022年4月1日、飛び入学者の高等学校等及び大学における学修の成果その他これに相当するものに基づく審査によって、高等学校卒業者と同等以上の学力を有することを文部科学大臣が認定する「高等学校卒業程度認定審査」が創設された。

  ▶ 飛び入学制度の詳細は、こちらのページを参照。

大学(学士課程)・専門職大学への編入学

編入学とは、学校を卒業した者が、教育課程の一部を省いて途中から履修すべく他の種類の学校に入学すること(途中年次への入学)である。以下の法令上の要件のいずれかを満たした者に、大学(学士課程)又は専門職大学への編入学が認められている。①短期大学(外国の短期大学を含む)卒業、②専門職短期大学卒業、③高等専門学校卒業、④専門学校(修業年限が2年以上、総授業時数が1,700時間以上又は62単位以上)修了、⑤一部の高等学校専攻科修了、⑥短期大学相当として文部科学大臣に指定された外国大学日本校卒業のいずれかが要件となる。

  ▶ 編入学の詳細は、こちらのページを参照。

大学院・専門職大学院への入学

大学院、専門職大学院への入学は、大学(学士課程)の卒業、専門職大学の卒業、大学改革支援・学位授与機構の学士の取得、学校教育における16年(医学、歯学、薬学又は獣医学は18年)の課程を修了した者等に認められている。また、各機関の個別の入学資格審査によって入学資格が認められることもある。

  ▶ 修士課程・博士課程(前期)・専門職学位課程への入学資格の詳細は、こちらのページを参照。

  ▶ 博士課程(後期)への入学資格の詳細は、こちらのページを参照。

〔大学院入学資格に関する主な法令〕

    1. 学校教育法第102条
    2. 学校教育法施行規則第155条第1項第156条
    3. 昭和28年文部省告示第5号(学校教育法施行規則第155条第1項第6号の規定による大学院及び大学の専攻科の入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者)[抜粋
    4. 昭和30年文部省告示第39号(学校教育法施行規則第155条第1項第6号の規定による医学を履修する博士課程若しくは専攻科等の入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者)[抜粋
    5. 平成元年文部省告示第118号(学校教育法施行規則第156条第6号の規定による大学院の入学に関し修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められる者)[抜粋

飛び入学

飛び入学制度は、一人一人の能力・適性に応じた教育を進める観点から、特定の分野で特に優れた資質を有する者に早期に大学院入学の機会を与え、その才能の一層の伸長を図ることを目的とする。法令上の要件を満たす一部の大学院で、大学(学士課程)に3年以上在学した者で、大学院が定める単位を優秀な成績で修得した者が飛び入学を認められている。

  ▶ 飛び入学制度の詳細は、こちらのページを参照。

高等専門学校への入学

高等専門学校の課程は後期中等教育から始まる。そのため、入学資格は高等学校と同じく、日本の教育制度上の前期中等教育の修了や外国の学校教育における9年の課程修了等となる。

  ▶ 高等専門学校への入学資格の詳細は、こちらのページを参照。

専門学校(専門課程を置く専修学校)への入学

専門学校への入学資格は、その課程種別により異なる。専門課程への入学資格は、大学(学士課程)の入学資格と同様に、法令により基本的に12年の学校教育(初等中等教育)の課程を修了した者に認められており、外国で教育を受けた者も同様である。

12年の学校教育課程修了相当の学力認定試験である「高等学校卒業程度認定試験」の合格者、外国の大学入学資格である国際バカロレアやアビトゥア等を保有する者にも入学資格が認められている。また、各機関の個別の入学資格審査によって入学資格を認めることもある。

  ▶ 専門学校への入学資格の詳細は、こちらのページを参照。

〔専修学校専門課程の入学資格に関する主な法令〕

    1. 学校教育法第125条第3項
    2. 学校教育法施行規則第150条第183条
    3. 昭和23年文部省告示第47号(学校教育法施行規則第150条第4号に規定する大学入学に関し高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者)[抜粋
    4. 昭和56年文部省告示第153号(学校教育法施行規則第150条第1号の規定による外国において学校教育における12年の課程を修了した者に準ずる者)[抜粋

省庁大学校への入学

省庁大学校の入学資格については機関ごとに異なる。法令や所管省庁からの訓令によって規定されている場合もある。

入学者選抜制度

日本の高等教育機関の入学者選抜は、基本的にそれぞれの機関の入学者受入方針に沿った独自の選抜方法で実施されることとなっている。

大学の入学者選抜

大学(学士課程)・専門職大学・短期大学・専門職短期大学

大学(学士課程)・専門職大学・短期大学・専門職短期大学の入学者選抜は、毎年度、文部科学省が定めた「大学入学者選抜実施要項」に基づき実施されている。大学入学者選抜実施要項には、選抜方法、選抜時期等が記載されている。
入学者選抜方法は各機関により様々であり、後述の大学入学共通テストの結果を用いて入学者選抜を行う場合、個別の学力試験や面接等の試験を実施する場合、書類審査と面接を実施する場合等があり、外国人向けの特別な入学者選抜を実施する場合もある。

大学入学共通テスト

大学入学共通テストは、大学が任意で利用する試験であり、大学への進学を目指す高等学校卒業見込み者や既卒者を対象として毎年1月中旬に全国で一斉に行われる共通試験である。利用する大学と独立行政法人大学入試センターが協力して共同で実施する。試験は、国語、地理歴史、公民、数学、理科、外国語の6教科30科目について、マークシート形式の筆記試験(英語についてはリスニングあり)で出題される。各大学は利用教科・科目を指定し、試験の成績を出願要件(出願の目安)や合否判定に用いることが可能である。
なお、本テストは、1990(平成2)年度から2020(令和2)年度まで実施されていた大学入試センター試験に代わり、2021(令和3)年度から実施されている。

  ▶大学入学共通テストの詳細は、こちらのページを参照。

日本留学試験(EJU)

日本留学試験(EJU)は、外国人留学生として、日本の大学(学部)等に入学を希望する者について、日本の大学等で必要とする日本語力及び基礎学力の評価を行うことを目的に実施する試験である。毎年6月及び11月に、日本学生支援機構(JASSO)が日本国内と国外で実施する。日本留学試験の出題科目は、日本語、理科(物理・化学・生物)、総合科目及び数学があり、また、出題言語も日本語と英語があり、出願時に日本の各大学が指定する受験科目及び出題言語を選択して受験することとなる。多くの日本の大学等で本試験が特別選考の参考として活用されている。

  ▶日本留学試験の詳細は、こちらのページを参照。

大学院・専門職大学院

大学院・専門職大学院への入学者の選抜は、文部科学省が定めた「大学院入学者選抜実施要項」(平成20年文部科学省高等教育局長通知)に基づき実施されている。入学者選抜方法は様々であり、例えば、書類審査、学力試験、面接等の手法を組み合わせて総合的に判断される。同一の大学の学部から大学院への進学時には推薦入試が行われることもあるほか、近年ではAO入試を導入する大学院も増えている。また、外国人向けの特別な入学選考を実施する場合もあり、そのうち日本留学試験(EJU)を参考として活用する場合もある。

高等専門学校の入学者選抜

高等専門学校(高専)への入学者選抜は、国公私立を問わず、全ての高専で学力試験による入試と推薦入試が行われている。一部の高専では、これらに加え、AO入試や帰国子女入試等も行われる。また、国立の高専51校の入学者選抜は、全国で同時期に共通の問題を用いて実施される。また、外国人向けの特別な入学選考を実施する場合もあり、そのうち日本留学試験(EJU)を参考として活用する場合もある。

専門学校の入学者選抜

専門学校への入学者選抜は、各学校により様々である。専攻分野や学科の特徴に応じて様々な方法による入学者選抜が行われている。また、外国人向けの特別な入学選考を実施する場合もあり、そのうち日本留学試験(EJU)を参考として活用する場合もある。

省庁大学校の入学者選抜

省庁大学校では各校が独自の入学者選抜を行っている。その種類は一般入試、推薦入試、帰国生入試等である。入試で課される試験の内容も様々であり、書類選考、学力試験、面接、小論文等が取り入れられている。