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高等教育機関の種類

高等教育機関の定義

日本の法令上、高等教育機関の範囲に係る明確な定義はない。一方で、「高等教育の資格の承認に関するアジア太平洋地域規約」(通称:東京規約)の対象となる「高等教育機関」(1)の範囲は「高等教育資格の承認に関するガイドライン~高等教育の資格の承認に関するアジア太平洋地域規約~」にて「学校教育法に規定される大学、大学院、短期大学、高等専門学校及び専門学校(農業大学校を除く。)並びに省庁大学校たる国立看護大学校、職業能力開発総合大学校及び水産大学校」と定められており、本ウェブサイトの記載も原則としてこの定めに基づくこととする。

日本の高等教育機関には、大学、高等専門学校、専門学校(専門課程を置く専修学校)がある。大学には、大学(学士課程)、短期大学、大学院があるほか、質の高い職業教育を行い専門職業人を養成する大学として専門職大学、短期大学として専門職短期大学があり、高度専門職業人の養成に目的を特化して柔軟で実践的な教育を行う大学院として専門職大学院がある。これら機関は、設置者により、国立、公立、私立に分けられる。

(1) 日本が2017年12月6日に締結したユネスコの「高等教育の資格の承認に関するアジア太平洋地域規約」第1条は、当該規約における「高等教育」を「締約国の関係当局が自国の高等教育制度に属すると認める中等教育後の教育、訓練又は研究」、「高等教育機関」を「締約国の関係当局が認める高等教育を提供する施設」とそれぞれ定義している。

大学・高等専門学校

大学、専門職大学、短期大学、専門職短期大学の卒業要件には、各機関の設置基準において、修得単位数とともに修業年限に準じた在学年数が定められていたが、2022(令和4)年10月1日に施行された大学設置基準等の改正により、規定数以上の単位を修得することのほか、「卒業認定・学位授与の方針」を踏まえ「大学が定める」こととなった。ただし修業年限は引き続き学校教育法の規定に基づく年数が基本となる。

▶卒業要件の明確化に関するQ&Aはこちら[文部科学省ウェブサイト]
▶令和4年度大学設置基準等の改正(全体)の詳細はこちら[文部科学省ウェブサイト]

大学(学士課程)、専門職大学

大学(学士課程)

大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。〔学校教育法第83条〕

授与できる資格
学士
修業年限
4年
医学、歯学、薬学(臨床目的)、獣医学の課程は6年。
卒業要件
124単位以上を修得することのほか、大学が定めること。
医学、歯学は、188単位以上を修得すること(教育上必要と認められる場合は、単位の一部の修得について、これに相当する授業時間の履修で代替可能)のほか、大学が定めること。
薬学(臨床目的)は、186単位以上(薬学実務実習に係る20単位以上を含む)を修得することのほか、大学が定めること。
獣医学は、182単位以上を修得することのほか、大学が定めること。
早期卒業
大学(学士課程)に3年(修業年限が4年を超えるものの場合は4年)以上在学し、卒業要件の単位を優秀な成績で修得した場合は、卒業が認められる。
ただし、医学、歯学、薬学(臨床目的)、獣医学の課程には適用されない。

専門職大学

大学のうち、深く専門の学芸を教授研究し、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を展開させることを目的とするものは、専門職大学とする。専門職大学は、文部科学大臣の定めるところにより、その専門性が求められる職業に就いている者、当該職業に関連する事業を行う者その他の関係者の協力を得て、教育課程を編成・実施し、教員の資質の向上を図るものとする。なお、専門職大学には、医学、歯学、薬学(臨床目的)、獣医学の課程を置くことができない。〔学校教育法第83条の2〕

授与できる資格
学士(専門職)短期大学士(専門職)
※ 短期大学士(専門職)は、課程を前期・後期に区分された課程を置く専門職大学において、前期課程を修了した者に授与される。
修業年限
4年
※ 専門職大学は、課程を前期2年・後期2年、又は前期3年・後期1年の前期課程及び後期課程に区分することができる。(修業年限が4年を超える課程は、前期2年・後期2年以上又は前期3年・後期1年以上とする。)
卒業要件
以下の要件を満たすことのほか、当該専門職大学が定めること。
・124単位以上の修得(基礎科目20単位以上、展開科目20単位以上、職業専門科目60単位以上、総合科目4単位以上を含む)。
・実験、実習、又は実技による授業科目の単位を40単位以上修得(臨地実務実習(学外での実習)による授業科目の20単位以上を含む)。

※ 課程を前期課程・後期課程に区分する専門職大学における前期課程(2年又は3年)の修了要件は、専門職短期大学の卒業要件と同様。
早期卒業
専門職大学に3年以上(修業年限が4年を超えるものの場合は4年)在学し、卒業要件の単位を優秀な成績で取得した場合は、卒業が認められる。

短期大学、専門職短期大学

短期大学

大学のうち、深く専門の学芸を教授研究し、職業又は実際生活に必要な能力を育成することを主な目的とし、その修業年限を2年又は3年とするものは、短期大学とする。〔学校教育法第108条第1項~第3項〕

授与できる資格
短期大学士(2005年以前は、準学士の称号を授与)
修業年限
2年又は3年
卒業要件
修業年限が2年の場合は、62単位以上を修得することのほか、当該短期大学が定めること。
修業年限が3年の場合は、93単位以上を修得することのほか、当該短期大学が定めること。

※ 修業年限が3年の夜間学科等については、62単位以上の修得及び当該短期大学が定めること。
早期卒業
短期大学には早期卒業の制度はない。

専門職短期大学

短期大学のうち、深く専門の学芸を教授研究し、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を育成することを目的とするものは、専門職短期大学とする。専門職短期大学は、文部科学大臣の定めるところにより、その専門性が求められる職業に就いている者、当該職業に関連する事業を行う者その他の関係者の協力を得て、教育課程を編成し、及び実施し、並びに教員の資質の向上を図るものとする。〔学校教育法第108条第4項及び第5項〕

授与できる資格
短期大学士(専門職)
修業年限
2年又は3年
卒業要件
修業年限が2年の場合は、以下の要件を満たすことのほか、当該専門職短期大学が定めること。
・62単位以上の修得(基礎科目10単位以上、展開科目10単位以上、職業専門科目30単位以上、総合科目2単位以上を含む)。
・実習、実技又は実験による授業科目の単位が20単位以上(臨地実務実習(学外での実習)による授業科目の10単位以上を含む)。

修業年限が3年の場合は、以下の要件を満たすことのほか、当該専門職短期大学が定めること。
・93単位以上の修得(基礎科目15単位以上、展開科目15単位以上、職業専門科目45単位以上、総合科目2単位以上を含む)。
・実習、実技又は実験による授業科目の単位が30単位以上(臨地実務実習(学外での実習)による授業科目の15単位以上を含む)。

※ 修業年限が3年の夜間学科等については、上記の修業年限が2年の場合の要件と同様。
早期卒業
専門職短期大学には早期卒業の制度はない。

大学院、専門職大学院

大学には、大学院を置くことができる。〔学校教育法第97条〕

大学院は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめ、又は高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い、文化の進展に寄与することを目的とする。〔学校教育法第99条第1項〕

大学院のうち、学術の理論及び応用を教授研究し、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とするものは、専門職大学院とする。専門職大学院は、文部科学大臣の定めるところにより、その高度の専門性が求められる職業に就いている者、当該職業に関連する事業を行う者その他の関係者の協力を得て、教育課程を編成・実施し、教員の資質の向上を図るものとする。〔学校教育法第99条第2項及び第3項〕

大学院 修士課程

授与できる資格
修士
標準修業年限
2年
※ 主に実務経験者に教育を行う場合で、教育研究上の必要があり、昼夜開講制を活用する等の適切な方法により教育上支障を生じないときは、標準修業年限を1年以上2年未満の期間とすることができる。
修了要件
以下をすべて満たすこと。
  1. 2年(標準修業年限が2年以外の場合は、当該標準修業年限)以上の在学
  2. 30単位以上の修得
  3. 必要な研究指導を受けた上、修士論文又は特定の課題についての研究成果の審査及び試験への合格
早期修了
大学院の修士課程に1年以上在学し、優れた業績を上げた場合は修了が認められる。

大学院 博士課程

授与できる資格
博士修士
※ 修士の学位は、課程を前期・後期に区分する博士課程の前期課程を修了した者に授与される。また、前期・後期の区分を行わない課程において、修士課程の修了要件を満たした者に授与することもできる。なお、これらの場合、修士論文等の審査・試験は、専攻分野に関する高度の専門的知識・能力・当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養に関する試験及び博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力に関する審査に代えることができる。
標準修業年限
5年
※ 大学は、前期2年・後期3年に区分した課程、前期・後期の区分を行わない課程、後期3年のみの課程を設置することができる。

医学、歯学、薬学(臨床目的)、獣医学の課程は4年。
修了要件
以下をすべて満たすこと。
  1. 5年(標準修業年限が5年を超える場合は、当該修業年限。修士課程の2年間を含む。標準修業年限1年以上2年未満の修士課程修了者及び修士課程の早期修了者は、修士課程における在学期間に3年(後期課程の標準修業年限が3年を超える場合は当該標準修業年限)を加えた期間)以上の在学。
    医学、歯学、薬学(臨床目的)、獣医学の課程は4年(標準修業年限が4年を超える場合は、当該修業年限)以上の在学。
  2. 30単位以上の修得
  3. 必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び試験への合格
※ 修士の学位若しくは専門職学位を有する者等が博士課程の後期課程に入学した場合の修了要件は、大学院に3年(標準修業年限が3年を超える場合は、当該修業年限。法科大学院の修了者は博士課程の後期課程の標準修業年限から1年減じた期間)以上在学し、必要な研究指導を受けた上、当該大学院の行う博士論文の審査及び試験に合格することとなる。

※ 博士課程前期の修了要件は、修士課程の修了要件と同様。ただし、当該博士課程の目的を達成するために必要と認められる場合には、修士論文等の審査・試験は、専攻分野に関する高度の専門的知識・能力・当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養に関する試験及び博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力に関する審査に代えることができる。
早期修了
大学院の博士課程に3年以上在学し、優れた研究業績を上げた場合は修了が認められる。

※ 修士の学位若しくは専門職学位を有する者等が博士課程の後期課程に入学し、優れた研究業績を上げた場合の在学期間は1年(標準修業年限1年以上2年未満の修士課程修了者、専門職学位課程の修了者は3年から当該課程の標準修業年限を減じた期間とし、修士課程の早期修了者は3年から当該課程の在学期間(最大2年)を減じた期間)以上となる。

専門職大学院

専門職大学院は、社会の各分野において指導的な役割を果たすとともに国際的に活躍することのできる高度専門職業人の養成に目的を特化した大学院。専門職大学院のうち、法曹養成のための教育を行うことを目的とするものを法科大学院、高度の専門的な能力及び優れた資質を有する教員の養成のための教育を行うことを目的とするものを教職大学院という。

授与できる資格
専門職学位〔修士(専門職)、法務博士(専門職)、教職修士(専門職)〕
標準修業年限
2年又は1年以上2年未満の期間で各大学が定める。
法科大学院は3年以上。
修了要件
専門職大学院 2年(標準修業年限が2年以外の場合は、当該標準修業年限)以上在学し、30単位以上の修得。
法科大学院 3年(標準修業年限が3年を超える場合は、当該標準修業年限)以上在学し、93単位以上の修得。
教職大学院 2年(標準修業年限が2年以外の場合は、当該標準修業年限)以上在学し、45単位以上の修得。
早期修了
大学院入学資格取得後、入学前に修得した単位により当該専門職大学院において教育課程の一部を履修したと認める場合、以下の在学期間の短縮が認められる。
専門職大学院 標準修業年限の2分の1を超えない範囲(ただし、1年以上の在学が必要)
法科大学院 1年を超えない範囲(上記に加えて、当該法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を有すると認める者も認められる)
教職大学院 標準修業年限の2分の1を超えない範囲(ただし、1年以上の在学が必要)

高等専門学校

高等専門学校は、深く専門の学芸を教授し、職業に必要な能力を育成することを目的とする。その目的を実現するための教育を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。〔学校教育法第115条〕
中学校卒業後に5年一貫で実験・実習を重視した専門教育を行う高等教育機関で、ものづくりを支える実践的・創造的技術者を養成している。

授与できる資格
準学士の称号
修業年限
5年。商船に関する学科は5年6か月。
卒業要件
167単位以上の修得。商船に関する学科は147単位以上の修得。
早期卒業
高等専門学校には早期卒業の制度はない。

専門学校(専門課程を置く専修学校)

専修学校のうち専門課程(2)を置く学校は、専門学校と称することができる。専門課程は、高等学校における教育の基礎の上に、職業、若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として教育を行う〔学校教育法第124条、第125条〕。専門課程のうち要件を満たす課程として文部科学大臣が認めたものを卒業した者には、専門士又は高度専門士の称号が付与される。

(2)専修学校は専門課程のほか、高等課程及び一般課程を設置することができる。高等課程は中学校卒業者等に入学資格が認められ、文部科学大臣に指定された高等課程の修了者には大学入学資格が認められる。高等課程を置く専修学校は高等専修学校と称することができる。一般課程には法令上の入学資格の制限はない。

授与できる資格
専門士又は高度専門士
〔平成6年文部省告示第84号〕
※ 称号付与の要件を満たすものとして文部科学大臣が認めた課程に限る。
※ 称号の付与が認められていない課程でも、正規の専門課程としての修了資格は認められる。
修業年限
1年以上
〔学校教育法第124条第1号〕

※ 専門士の付与及び大学への編入学・短期大学の専攻科への入学・高等専門学校の専攻科への入学資格が認められる課程は2年以上
〔平成6年文部省告示第84号、学校教育法第132条、学校教育法施行規則第155条第2項第4号、学校教育法施行規則第177条第4号〕


※ 高度専門士の付与及び大学の専攻科・専門職大学の専攻科・大学院・専門職大学院の入学資格が認められる課程は4年以上
〔平成6年文部省告示第84号、学校教育法施行規則第155条第1項第5号〕
修了要件
昼間学科は、800単位時間に修業年限の年数に相当する数を乗じて得た授業時数以上の授業科目の履修。単位制の場合は、修業年限の年数以上の在学及び30単位に修業年限の年数に相当する数を乗じて得た単位数以上の修得。

夜間等学科は、450単位時間に修業年限の年数を乗じて得た授業時数(800単位時間を下回る場合は、800単位時間)以上の授業科目の履修。単位制の場合は、修業年限の年数以上の在学及び17単位に修業年限の年数に相当する数を乗じて得た単位数(30単位を下回る場合は、30単位)以上の修得。

通信制の学科は、修業年限の年数以上の在学、17単位に修業年限の年数に相当する数を乗じて得た単位数(30単位を下回る場合は、30単位)以上の修得、及び120単位時間に修業年限の年数に相当する数を乗じて得た授業時数以上の対面授業の履修。
〔専修学校設置基準第17条、第27条、第37条〕


※ 専門士の付与及び大学への編入学・短期大学の専攻科への入学・高等専門学校の専攻科への入学資格が認められる課程は総授業時数1,700単位時間(62単位)以上
〔平成6年文部省告示第84号、学校教育法第132条、学校教育法施行規則第155条第2項第4号、学校教育法施行規則第177条第4号、学校教育法施行規則186条、平成10年文部省告示第125号〕


※ 高度専門士の付与及び大学の専攻科・専門職大学の専攻科・大学院・専門職大学院の入学資格が認められる課程は総授業時数 3,400 単位時間(124 単位)以上
〔平成6年文部省告示第84号、学校教育法施行規則第155条第1項第5号、平成17年文部科学省告示第138号〕
早期修了
専門学校には早期修了の制度はない。

職業実践専門課程

「職業実践専門課程」とは、専門学校のうち、専攻分野に関する企業、団体等(以下「企業等」という。)と密接に連携して、最新の実務の知識・技術・技能を身につけられる実践的な職業教育に取り組む学科を、文部科学大臣が認定するものである。専修学校専門課程における職業教育の水準の維持向上を図ることを目的として、2013年8月30日に「専修学校の専門課程における職業実践専門課程の認定に関する規程〔平成25年文部科学省告示第133号〕」(3)が公布・施行され、2014年4月から開始された。

専修学校専門課程が職業実践専門課程として認定されるためには、以下の要件のすべてを満たす必要がある。(関連規程を一部要約)

 1. 専門士又は高度専門士の称号を付与する課程として認定されていること。
 2. 企業等との連携体制を確保して、授業科目の開設その他の教育課程の編成を行っていること。
 3. 企業等と連携して、実習、実技、実験又は演習の授業を行っていること。
 4. 企業等と連携して、教員に対し、専攻分野における実務に関する研修を組織的に行っていること。
 5. 教育活動その他の学校運営の状況について自ら行った評価の結果を踏まえた、学校関係者による評価を行い、その結果を公表していること。
 6. 5.の評価を行うに当たって、企業等の参画を得ていること。
 7. 連携及び協力推進のため、企業等に対し、教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を提供していること。

(3)同規程は2022年7月28日に改正され、認定の要件から修業年限が2年以上であることと、全課程の修了に必要な総授業時数が1,700単位時間(又は62単位)以上であることが削除され、上記1.が追加された。経過措置として、当該改正以前に職業実践専門課程として認定を受けた課程は、専門士又は高度専門士を付与する課程としての認定を受けていなくても改正前の要件を満たしている限り、2026年3月31日までの間は、認定は取り消されない。以降も継続して認定を受けるためには、同期日までに専門士又は高度専門士を付与する課程として認定を受けている必要がある。

職業実践専門課程 の修了者の卒業証書等には、修了した課程が職業実践専門課程のものであることを記載することができる。 2013年度から 2021年度までに1,083校3,154学科が「職業実践専門課程」として認定されており、これは修業年限2年以上の全学科の約44%を占める。(専門学校(専修学校専門課程)における「職業実践専門課程」の認定等について

▶「職業実践専門課程」の詳細及び認定課程の一覧は文部科学省のページを参照

省庁大学校

学校以外の教育施設で、学校教育法以外の法令によって規定されている。省庁大学校の中には、そこでの学習が大学教育に相当する水準を有すると大学が認めた場合に、大学が単位を与えることができるものもある(平成3年文部省告示第68号[大学設置基準第29条第1項の規定による大学が単位を与えることのできる学修])。また、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が認めた課程の修了者に対しては、所定の審査を経ることで同機構の学位が与えられる。

授与できる資格
教育制度上の学位・称号は授与できない
修業年限
各機関・課程により異なる
修了要件
各機関・課程により異なる

東京規約の対象となる省庁大学校

国立看護大学校

国立高度専門医療研究センター等の看護師、助産師を養成することを目的に、厚生労働省が開設した看護学の高等教育機関。看護に関する学理及び技術の教授及び研究並びに研修を行う施設として設置され、国立研究開発法人国立国際医療研究センターが運営している。(参考:高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律)

職業能力開発総合大学校

厚生労働省所管の省庁大学校であり、3つの基幹業務(1.職業訓練指導員の養成、2.職業訓練指導員の研修(再訓練)、3.職業能力の開発・向上に関する調査・研究)を行うこと等を目的として、国が設置し、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営している。(参考:職業能力開発促進法

水産大学校

農林水産省を主務省とした水産に関する高等教育機関であり、水産業を担う人材の育成を図るための水産に関する学理及び技術の教授を行うことを目的とする。政府からの出資により、国立研究開発法人水産研究・教育機構が運営している。(参考:国立研究開発法人水産研究・教育機構法