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高等教育資格

資格一覧

学位

学位は、大学(専門職大学、短期大学及び専門職短期大学を含む)の卒業者及び大学院課程の修了者に対して授与されます。

  ▼ 学士  ▼ 学士(専門職)  ▼ 短期大学士  ▼ 短期大学士(専門職)  

  修士   ▼ 博士   専門職学位[修士(専門職)、法務博士(専門職)、教職修士(専門職)]

称号

称号は、高等専門学校の卒業者及び法令で定められた要件を満たし文部科学大臣が認めた専修学校専門課程の修了者に付与されます。

  ▼ 準学士  ▼ 専門士  ▼ 高度専門士

学士

取得要件
大学(学士課程)の卒業、
大学改革支援・学位授与機構への申請と所定の審査の合格、又は
大学改革支援・学位授与機構が認定する省庁大学校の課程の修了と所定の審査の合格
授与機関
大学、大学改革支援・学位授与機構
修業年限
4年
6年(医学・歯学・薬学(臨床目的)・獣医学)
必要単位数
124
188(医学・歯学)
186(薬学(臨床目的))
182(獣医学)
ISCED 2011(1)
665(2)
766(医学・歯学・薬学(臨床目的)・獣医学)
取得後の進学先
大学院専門職大学院
接続可能な資格
修士博士専門職学位

学士(専門職)

取得要件
専門職大学の卒業
授与機関
専門職大学
修業年限
4年
必要単位数
124
ISCED 2011(1)
未定
取得後の進学先
大学院専門職大学院
接続可能な資格
修士博士専門職学位

短期大学士

取得要件
短期大学の卒業 ※2006年以降の短期大学卒業者に授与
授与機関
短期大学
修業年限
2年又は3年
必要単位数
62(修業年限が2年の場合)
93(修業年限が3年の場合)
ISCED 2011(1)
544
取得後の進学先
大学への編入学、専門職大学への編入学
接続可能な資格
学士学士(専門職)

※ 1991年7月から2005年9月まで、短期大学の卒業者には、「準学士」の称号が付与されていた。2005年10月より短期大学士の学位が授与されることになり、それまでの短期大学の卒業者に付与された準学士の称号は、短期大学士の学位とみなされることとなった。

短期大学士(専門職)

取得要件
専門職短期大学の卒業、又は専門職大学前期課程の修了
授与機関
専門職短期大学
専門職大学(前期・後期に区分された課程を置くもののみ)
修業年限
2年又は3年
必要単位数
62(修業年限が2年の場合)
93(修業年限が3年の場合)
ISCED 2011(1)
未定
取得後の進学先
大学への編入学、専門職大学への編入学、専門職大学前期課程修了者はその後期課程
接続可能な資格
学士学士(専門職)

修士

取得要件
大学院の修士課程又は博士課程(前期)の修了、
大学院の前期・後期の区分を設けない博士課程における修士課程又は博士課程(前期)の修了要件の充足、又は
大学改革支援・学位授与機構が認定する省庁大学校の課程の修了と所定の審査及び試験の合格
授与機関
大学院を置く大学、大学改革支援・学位授与機構
標準修業年限
2年
必要単位数
30
ISCED 2011(1)
767
取得後の進学先
大学院(博士課程(後期))
接続可能な資格
博士

※ 医学、歯学、薬学(臨床目的)又は獣医学を履修する博士課程については、博士課程の前期・後期の区分に関する大学院設置基準第4条第3項から第5項までの規定が適用されない(同基準第44条)ため、当該要件には該当しない。

博士

取得要件
大学院の博士課程又は博士課程(後期)の修了、又は
大学改革支援・学位授与機構が認定する省庁大学校の課程の修了と所定の審査及び試験の合格
授与機関
大学院を置く大学、大学改革支援・学位授与機構
標準修業年限
5年
(修士の学位又は専門職学位を有する者が博士課程(後期)に入学した場合は3年(専門職学位のうち、法務博士(専門職)を有する者の場合は2年))
4年(医学・歯学・薬学(臨床目的)・獣医学)
必要単位数
30
(修士の学位又は専門職学位を有し、博士課程(後期)に入学した者についての必要単位数に関する規定はない。)
ISCED 2011(1)
864
取得後の進学先
-
接続可能な資格
-

専門職学位

修士(専門職)

取得要件
専門職大学院(法科大学院、教職大学院を除く)の課程の修了
授与機関
専門職大学院を置く大学
標準修業年限
2年又は1年以上2年未満の期間(専攻分野の特性により特に必要があると認められる場合に限る。) 
必要単位数
30
ISCED 2011(1)
767
取得後の進学先
大学院(博士課程(後期))
接続可能な資格
博士

法務博士(専門職)

取得要件
法科大学院の課程の修了
授与機関
専門職大学院を置く大学
標準修業年限
3年
必要単位数
93
ISCED 2011(1)
767
取得後の進学先
大学院(博士課程(後期))
接続可能な資格
博士

教職修士(専門職)

取得要件
教職大学院の課程の修了
授与機関
専門職大学院を置く大学
標準修業年限
2年
必要単位数
45
ISCED 2011(1)
767
取得後の進学先
大学院(博士課程(後期))
接続可能な資格
博士

準学士

取得要件
高等専門学校の卒業
授与機関
高等専門学校
修業年限
5年
5.5年(商船に関する学科)
必要単位数
167
147(商船に関する学科)
ISCED 2011(1)
554
取得後の進学先
高等専門学校(専攻科)、大学への編入学、専門職大学への編入学
接続可能な資格
学士学士(専門職)

※ 「準学士」の称号は、1991年7月から2005年9月まで短期大学の卒業者にも付与されていたが、短期大学士の学位の創設に伴い、2005年10月以降は高等専門学校の卒業者にのみ付与されることとなった。また、それまでに短期大学の卒業者に付与された準学士の称号は、短期大学士の学位とみなされることとなった。

専門士

取得要件
以下の要件を満たし、文部科学大臣に認められた専門課程を修了
  1. 修業年限が2年以上であること
  2. 課程の修了に必要な総授業時数が1700単位時間(62単位)以上であること
  3. 試験等により成績評価を行い、その評価に基づいて課程修了の認定を行っていること
  4. 高度専門士と称することができる課程として認められたものでないこと
〔平成6年文部省告示第84号〕
付与機関
専門学校
ISCED 2011(1)
554
取得後の進学先
大学への編入学、専門職大学への編入学、短期大学の専攻科への入学、高等専門学校の専攻科への入学

※ 修了者に上記の編入学・入学資格が認められる課程の要件〔学校教育法第132条、学校教育法施行規則第155条第2項第4号、学校教育法施行規則第177条第4号、学校教育法施行規則第186条、平成10年文部省告示第125号〕は、専門士取得要件のうち1.及び2.と同一である。したがって、上記の編入学・入学が認められるためには、専門士の付与が認められている課程であることは必須ではないが、専門士が付与される課程を修了した者は必ず上記の編入学・入学資格を満たしているといえる。
接続可能な資格
学士学士(専門職)

高度専門士

取得要件
以下の要件を満たし、文部科学大臣に認められた専門課程を修了
  1. 修業年限が4年以上であること
  2. 課程の修了に必要な総授業時数が3400時間(124単位)以上であること
  3. 体系的に教育課程が編成されていること
  4. 試験等により成績評価を行い、その評価に基づいて課程修了の認定を行っていること
〔平成6年文部省告示第84号〕
付与機関
専門学校
ISCED 2011(1)
554
取得後の進学先
※ 高度専門士が付与されるかどうかに関わらず、大学院入学資格に関して文部科学大臣が指定した課程を文部科学大臣が定める日以降に修了した者は、大学の専攻科・専門職大学の専攻科・大学院専門職大学院への入学資格が認められる。
〔学校教育法施行規則第155条第1項第5号、平成17年文部科学省告示第138号〕
接続可能な資格
大学院専門職大学院への入学資格が認められる課程を修了した場合、修士博士専門職学位に接続可能。

(1) ISCED 2011: 国際標準教育分類(ISCED: International Standard Classification of Education)は、ユネスコ統計研究所(UIS: UNESCO Institute of Statistics)が開発した世界の教育課程に関するデータ比較のために用いられる枠組みで、国連の国際的経済・社会指標群(United Nations International Family of Economic and Social Classifications)のひとつ。1976年にユネスコ総会で採択され、現在は2011年の改訂版が用いられている。ISCED2011は、各教育課程が提供する資格の分類に用いられる。分類はレベル0~8の9段階で、高等教育(tertiary level)相当はレベル5~8となる。さらに、課程の性格に沿ってカテゴリーとさらに細かいサブカテゴリ―に分けられ、「レベル」「カテゴリー」「サブカテゴリ―」を表す3桁の数字で分類される。

(2) 大学改革支援・学位授与機構が授与する学位について、ISCED分類は省庁大学校等機構認定の教育施設の課程修了者への授与の場合にのみ該当する。

大学改革支援・学位授与機構の学位授与

大学改革支援・学位授与機構は、高等教育段階の様々な教育機会における学習の成果を評価し、大学卒業者・大学院修了者と同等の学習を修め、かつ同等以上の学力を有すると認められた者に対して学位の授与を行っている。その学位授与には、(1)短期大学・高等専門学校卒業者等を対象とする単位積み上げ型の学位授与、(2)大学改革支援・学位授与機構認定の教育施設の課程修了者への学位授与の2種類がある。

(1)短期大学・高等専門学校卒業者等を対象とする単位積み上げ型の学位授与

大学改革支援・学位授与機構は、高等教育機関において一定の学習を修め、その成果をもとにさらに大学の科目等履修生制度や機構が認定した専攻科で所定の単位を修得し、機構の審査の結果、大学卒業と同等以上の学力が認められた者に対して学士の学位を授与している。

  ▶ 詳細は大学改革支援・学位授与機構ウェブサイト 参照。

(2)大学改革支援・学位授与機構認定の教育施設の課程修了者への学位授与

大学改革支援・学位授与機構は、省庁大学校の課程を学校教育法、大学設置基準、大学院設置基準等に照らして審査し、大学の学士課程、大学院の修士課程又は博士課程と同等の水準にある課程を認定している。この課程の修了者からの申請に応じ、機構での審査を経た上で学位を授与している。認定を受けた課程には、原則5年ごとに教育の実施状況等の審査(レビュー)を行い、教育水準が維持されていることを確認している。

  ▶ 詳細は大学改革支援・学位授与機構ウェブサイト 参照。