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 「高等教育の資格の承認に関する世界規約」が発効

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2023年3月5日、「高等教育の資格の承認に関する世界規約」(通称:世界規約)が発効しました。

世界規約は、2019年11月に第40回ユネスコ総会にて採択され、20か国目の締結から3か月後に発効することとされており、日本は2022年9月に17か国目の締約国として締結しました。同年12月5日に20か国目のアンドラが締結したことにより、2023年3月5日に効力が生じることとなりました。

2023年3月20日現在、発効要件充足後に締結したオーストラリアも含めて、次の21か国が締結しています:ノルウェー、ニカラグア、エストニア、フランス、ルーマニア、チュニジア、クロアチア、バチカン、リトアニア、アルメニア、英国、コートジボワール、キューバ、パレスチナ、スウェーデン、スロバキア、日本、カーボベルデ、アイスランド、アンドラ、オーストラリア(締結順)。

世界規約(抜粋)
第18条 効力発生
1. この規約は、二十番目の批准書、受諾書、承認書又は加入書が寄託された日の後三箇月で、その寄託の日以前に批准書、受諾書、承認書又は加入書を寄託した締約国についてのみ効力を生ずる。
2. この規約は、1に規定する締約国以外の締約国については、その批准書、受諾書、承認書又は加入書を寄託した日の後三箇月で効力を生ずる。

<関連記事>
▶ 外務省報道発表:「高等教育の資格の承認に関する世界規約」の発効 新しいウィンドウで開くボタン 16px_16x16(2023.3.6)[外務省ウェブサイトへリンク]
The Global Convention on Higher Education enters into force: A new era for students worldwide begins 新しいウィンドウで開くボタン 16px_16x16 (2023.3.6)[UNESCOウェブサイトへリンク]

<関連ページ>
・(2022年9月28日)日本が「高等教育の資格の承認に関する世界規約」を締結
高等教育の資格の承認に関するユネスコの規約
高等教育の資格の承認に関する東京規約とアジア太平洋地域の国内情報センターネットワーク(APNNIC)