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日本の教育資格枠組み

日本の教育資格枠組み

この教育資格枠組みは、我が国の学校教育において得られる資格の公式なガイドとして大学改革支援・学位授与機構が開発したものです。本枠組みは、中央教育審議会の審議(大学分科会(第181回)・高等教育の在り方に関する特別部会(第15回)合同会議生涯学習分科会(第133回))を経て、2025年に文部科学省によって認められています。

【目的】
当資格枠組みは、国内外における日本の教育資格の透明性や社会的理解を高め、進学・就職等を希望する資格保有者の不利益を回避することを目的とし、課程修了要件および入学資格要件等に関する法令根拠を基に設計されたものである。同レベルに位置づけられる資格は互いに「同質(homogenous)」ではなく、「同等(equivalent)」ないしは「比較可能(comparable)」なものとする。


日本の教育資格枠組み(PDF)



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レベル 資格
8 博士
7
修士
修士(専門職)
教職修士(専門職)
法務博士(専門職)
学士〔医学、歯学、薬学(臨床目的)、獣医学〕
6
― 認定専攻科における単位修得に基づきNIAD-QEが授与するものを含む (*1)
・短期大学
・高等専門学校
学士(専門職) 高度専門士 (*2)
5 短期大学士 準学士
短期大学士(専門職) 専門士
専攻科2年制以上修了証書
高等学校
中等教育学校後期課程
特別支援学校高等部
4 専修学校専門課程1年制修了証書
3
卒業証書
・高等学校
中等教育学校
・特別支援学校高等部
専修学校高等課程
高等専門学校3年次修了証書
高等学校卒業程度認定試験合格証書
2
卒業証書
・中学校
義務教育学校
・特別支援学校中学部
中学校卒業程度認定試験合格証書
1
卒業証書
・小学校
・特別支援学校小学部

(*1) NIAD-QEが行う審査に合格した者のみ学士が得られる

(*2) 文部科学大臣認定を受けた課程の修了者は大学院入学資格が得られる

(*3) 大学、専門職大学、短期大学、専門職短期大学、高等専門学校には認証評価の受審義務がある

備考

博士
・一般に、大学院博士課程修了時に授与される学位
・授与機関:大学院を置く大学及び独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(NIAD-QE)
・博士課程の標準修業年限は5年で、前期2年+後期3年の課程に区分する博士課程と区分を設けない博士課程がある。
・博士課程の修了要件として在学年数や修得単位数に加え、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び試験への合格が必要となる。
・大学は、当該大学が定めるところにより、大学院の行う博士論文の審査に合格し、かつ、大学院の博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認された者に対しても博士の学位を授与することができる(いわゆる論文博士)。
・NIAD-QEは、日本の大学以外の教育施設に置かれた課程(各省庁大学校)のうち、博士課程に相当する水準の教育を行っているとNIAD-QEが認定した課程を修了し、かつNIAD-QEの行う審査に合格した者に博士の学位を授与している。

修士
・一般に、大学院修士課程もしくは博士前期課程修了時に授与される学位
・授与機関:大学院を置く大学及び独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(NIAD-QE)
・修士課程の修業年限は2年であるが、主として実務の経験を有する者に対して教育を行う等の所定の条件を満たす場合、標準修業年限を1年以上2年未満とすることができる(大学院設置基準第3条第3項)。この場合の修了要件(在学年数)は、当該標準修業年限以上の在学となる。
・修士課程の修了要件として在学年数や修得単位数に加え、必要な研究指導を受けた上、修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び試験への合格が必要となる。なお、前期及び後期の課程に区分する博士課程における前期の課程の修了要件について、博士論文研究基礎力審査の合格を修士論文又は特定課題の研究成果の審査と試験の合格に代えることができる。
・NIAD-QEは、わが国の大学以外の教育施設に置かれた課程(各省庁大学校)のうち、修士課程に相当する水準の教育を行っているとNIAD-QEが認定した課程を修了し、かつNIAD-QEの行う審査に合格した者に修士の学位を授与している。

修士(専門職)
・専門職大学院の課程(教職大学院及び法科大学院の課程は除く)修了時に授与される学位
・授与機関:大学院を置く大学

教職修士(専門職)
・教職大学院の課程修了時に授与される学位
・授与機関:大学院を置く大学

法務博士(専門職)
・法科大学院の課程修了時に授与される学位
・授与機関:大学院を置く大学

学士〔医学、歯学、薬学(臨床目的)、獣医学〕
・授与機関:大学
・医学・歯学・薬学・獣医学に係る6年制の学部を卒業したことのみをもって、これを修士課程相当とし、博士後期課程(3年制)の入学資格が認められるわけではない。ただし、このような6年制の学部から区分制の博士後期課程(3年制)への入学については、受入れ機関の個別入学資格審査(学校教育法施行規則第156条第7号)にて対応可能となる場合がある。
・医学・歯学・薬学・獣医学に係る6年制学部の卒業者には医学・歯学、薬学・獣医学に係る4年制博士課程への入学資格が与えられる。

学士(学士〔医学、歯学、薬学(臨床目的)、獣医学〕は除く)
・授与機関:大学及び独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(NIAD-QE)
・NIAD-QEは以下の者に対して学士の学位を授与している。
1) 短期大学、高等専門学校等の高等教育機関において一定の学習を修め、その成果をもとにさらに大学の科目等履修生制度の利用や機構が認定した専攻科で所定の単位を修得し、NIAD-QEが行う審査の結果、大学卒業者と同等以上の学力を有すると認められた者
2) 日本の大学以外の教育施設に置かれた課程(各省庁大学校)のうち、学士課程に相当する水準の教育を行っているとNIAD-QEが認定した課程を修了し、かつNIAD-QEの行う審査に合格した者

学士(専門職)
・授与機関:専門職大学

高度専門士
・専修学校専門課程(所定要件を満たし文部科学大臣が認定したものに限る)の修了時に付与される称号
・付与機関:専門課程を置く専修学校
・専修学校専門課程については、所定要件(修業年限が4年以上、総授業時数が3,400時間以上又は124単位以上等)を満たし文部科学大臣が指定した課程の修了者には、修士課程への入学資格が与えられる。当該要件に加えて、文部科学大臣の認定を受けた課程の修了者には高度専門士が付与される。

短期大学士
・授与機関:短期大学 (*)
*短期大学:修業年限が2年もしくは3年の大学。

短期大学士(専門職)
・授与機関:専門職短期大学、専門職大学
・専門職大学については、前期課程修了者(前期・後期課程を置く専門職大学の場合のみ)に授与される。

準学士
・高等専門学校の卒業時に付与される称号
・付与機関:高等専門学校
・高等専門学校は後期中等教育(レベル3)から始まる5年制課程の高等教育機関である。

専門士
・専修学校専門課程(所定要件を満たし文部科学大臣が認定したものに限る)の修了時に付与される称号
・付与機関:専門課程を置く専修学校
・専修学校専門課程については、所定要件(修業年限が2年以上、総授業時数が1,700時間以上又は62単位以上等)を満たす課程の修了者には、大学への編入学資格が与えられる。当該要件に加えて、文部科学大臣の認定を受けた課程の修了者には専門士が付与される。

修了証書: 高等学校専攻科2年以上
・高等学校専攻科の修業年限は1年以上であるが、所定要件(修業年限2年以上その他の文部科学大臣が定める基準)を満たす高等学校専攻科修了者には、大学への編入学資格が与えられる(法第58条第2項)。

修了証書: 中等教育学校後期課程専攻科2年以上
・中等教育学校後期課程専攻科の修業年限は1年以上であるが、所定要件(修業年限2年以上その他の文部科学大臣が定める基準)を満たす中等教育学校後期課程専攻科修了者には、大学への編入学資格が与えられる(法第70条)。

修了証書: 特別支援学校高等部専攻科2年以上
・特別支援学校高等部専攻科の修業年限は1年以上であるが、所定要件(修業年限2年以上その他の文部科学大臣が定める基準)を満たす特別支援学校高等部専攻科修了者には、大学への編入学資格が与えられる(法第82条)。

修了証書: 専修学校専門課程1年制
・専修学校専門課程の修了要件は、1年以上在学し、原則として800単位時間(1単位時間は50分)の履修又は1年に30単位以上の修得である。

修了証書: 高等学校専攻科1年制
・高等学校専攻科の修業年限は1年以上(法第58条②)。

修了証書: 中等教育学校後期課程専攻科1年制
・中等教育学校後期課程専攻科の修業年限は1年以上(法第70条)。

修了証書: 特別支援学校高等部専攻科1年制
・特別支援学校高等部専攻科の修業年限は1年以上(法第82条)。

卒業証書:中等教育学校
・中等教育学校の課程は、前期3年の前期課程及び後期3年の後期課程に区分される。

卒業証書:専修学校高等課程
・専修学校高等課程の修業年限は1年以上(法第124条第1項)であるが、修業年限3年以上でその他の文部科学大臣が定める基準を満たすもので文部科学大臣が指定した専修学校高等課程の修了者には、大学入学資格が与えられる。

修了証書:高等専門学校3年次修了
・高等専門学校は後期中等教育(レベル3)から始まる5年制課程の高等教育機関である。3年次修了者には大学入学資格が与えられる。

高等学校卒業程度認定試験合格証書
・高等学校卒業程度認定試験は、高校を卒業していないなどのため、大学等を受験できない者に対し、高校卒業者と同等以上の学力があるかどうかを認定するために国が行う試験である。合格者には合格証書が授与され、大学入学資格が与えられる。16歳になる年度から受験することができ、すべての科目に合格した場合は18歳の誕生日の翌日から合格者となる。

卒業証書:義務教育学校
・義務教育学校の課程は、前期6年の前期課程及び後期3年の後期課程に区分される。

中学校卒業程度認定試験合格証書
・中学校卒業程度認定試験は、学校教育法第18条の規定により、病気などやむを得ない事由によって保護者が義務教育諸学校に就学させる義務を猶予又は免除された子等に対して、中学校卒業程度の学力があるかどうかを認定するために国が行う試験である。合格者には合格証書が授与され、高等学校の入学資格が与えられる。